保険のむし歯治療などと異なり、費用面のご負担が大きい、歯科矯正。

原則として、歯科矯正は自由診療です(※)。自由診療のため、矯正治療は大きな費用がかかります。費用の大きさから、患者様によっては矯正をあきらめてしまうケースも。

(※)顎変形症など、国が指定する疾患に該当する場合

は保険で歯科矯正を行えるケースがあります。


矯正費の大きさでお悩みの方は、医療費控除の利用がオススメです。医療費控除を利用することで、矯正治療でかかった費用を節約できます。

今回は、矯正費のご負担を少なくできる国の制度「医療費控除」のご紹介です。

■医療費控除とは


◎国による税金の還付制度


医療費控除とは、国による税金(所得税)の還付制度です。

ご自身を含め、生計を共にするご家族の1年間(1月1日~12月31日)の医療費が10万円を超えた場合、医療費控除を申請することで払い過ぎた所得税が戻ってきます。

医療費控除の申請により、所得税の還付に加えて翌年の住民税も軽減されます。

■歯科矯正は医療費控除の対象になる?ならない?


◎歯科矯正は医療費控除の対象です


歯科矯正は医療費控除の対象です。ワイヤー矯正、マウスピース矯正(インビザライン)など、矯正方法に関わらず、歯科矯正は医療費控除の対象になります。

◎美容目的の歯科矯正は医療費控除の対象外


見た目を美しくするためだけに行う、美容目的の歯科矯正は医療費控除の対象外です。

ただし、歯科矯正を受ける方は噛み合わせの乱れにより、何らかのお口の機能の異常が起きているケースがほとんどです。機能面の問題がなく、見た目を美しくするためだけの目的で歯科矯正を行うことはあまりありません。

上記の理由により、通常、ほとんどの歯科矯正は医療費控除の対象になります。

■医療費控除の申請方法


◎医療時控除は申請が必要


医療費控除を受け、所得税の還付+翌年の住民税の軽減を得るためには申請が必要です。

◎確定申告、または、還付申告により医療費控除を申請します


個人事業主の方は、確定申告の際に併せて医療費控除を申請します。

給与所得者の方(いわゆるサラリーマンの方)は確定申告を行わないため、還付申告により医療費控除を申請します。還付申告は5年前までさかのぼって申請が可能です。

■医療費控除の申請で必要な書類


医療費控除を申請するときは、以下の書類が必要です。

①医療費控除の申請書  または  各種健康保険組合(けんぽなど)から発行される医療費通知書(医療費控除の申請書の代わりになります)

②マイナンバー(12ケタの数字) および 運転免許証などの身元証明書(マイナンバーカードがある方はそれ1枚でOK

③源泉徴収票(給与所得者の方のみ)

医療費控除の申請書は税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のHPからダウンロード・プリントアウトできます。e-Taxで手続きをする方はネット上のフォームへ入力し、医療費控除を申請します。

{必須ではないが、取っておくと役立つ書類}

以下の書類はかならずしも提出は求められませんが、取っておくと医療費控除の申請書の作成の際に正確な金額を記入するのに役立ちます。特に、矯正治療を受けたときの診断書や診療費のレシートなど、医療費に関わる書類は保管しておきましょう。

・矯正治療を受けたときの歯科医師の診断書
・診療費、薬代、交通費などのレシート(医療費に関わる支払いが記録された物)

なお、診断書は金額とは無関係ですが、ケースによっては税務署から診断書の提出を求められることがあります。矯正治療を受けたときの診断書をご希望の方は、歯科医師までお申し出ください。

医療費の対象になるもの 医療費の対象にならないもの
・病気の治療に必要な治療費用

・薬代

・入院費

・検査費

・交通費(タクシー代は対象外)(ただし医療機関までタクシー以外の交通機関がない場合は対象となるケースもあり)

など
・美容目的のもの

・健康増進のためのビタミン剤など

・駐車場代

・病院やクリニックにマイカーで行った際のガソリン代

・タクシー代


など


■医療費控除の申請で、還付金はいくら戻ってくるの?


◎所得額や医療費により、還付額(+軽減額)が異なります


矯正治療を受けたとき、医療費控除の申請でどれくらい還付金が戻ってくるのか、気になる方も多いかと思います。

医療費控除は払い過ぎた所得税の還付制度です。所得税の還付制度のため、患者様の所得額や医療費により、還付される金額(+翌年の住民税の軽減額)が異なります。

患者様の所得額や医療費によって異なるため、一概に「〇〇万円戻ってくる」とは言えません。断言はできませんが、一例として、矯正治療を受けたときにどれくらいの還付+軽減が得られるのかを以下にご紹介します。

・課税所得額(総所得額(年収)ではありません)が200万円のケース

矯正治療を含め、1年間で100万円の医療費がかかった場合、所得税の還付額が約9万円、翌年の住民税の軽減額が約9万円で合計18万円ほどの節約になります(※)。

(※)一例です。医療費控除で得られる還付額・軽減額は、

患者様の所得額や医療費によって異なります。


【医療費控除を活用して矯正費を節約】


今回は、矯正費を節約可能な国の還付制度「医療費控除」をご紹介させていただきました。

自由診療のため、大きな費用がかかる歯科矯正。矯正治療を受けた方は、医療費控除を申請することで全体の費用を節約できます。

なお、必要な書類や申請書の書き方など、医療費控除の詳しい申請方法については、国税庁のHPをご参照ください。

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後藤達也矯正歯科では矯正治療の相談を受け付けています。相談費は無料です。

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後藤達也矯正歯科

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