
「前歯のすきっ歯を治したい…」 「出っ歯は、部分矯正で治せる?」 「歯の矯正は、マウスピース矯正(インビザライン)がイイかな? ブラケット矯正は固定式だから、ちょっとイヤかも…」
前歯のすきっ歯、出っ歯など、歯並びの乱れを「部分矯正で治したい」という方も多いかと思います。
また、矯正を受けることをお考えになるとき、マウスピース矯正(インビザライン)での治療をご希望の方も少なくありません。
そこで今回は、マウスピース矯正「インビザライン」で部分矯正を受けたい方に向け、
- ・部分矯正(インビザラインライト)で対応できる可能性がある歯並びの乱れ
- ・全体矯正(インビザラインフル)が必要になることがある歯並びの乱れ
について、ご説明します。
目次
■そもそも、部分矯正とは?
◎主に前歯のみの軽度な歯並びの乱れに対応した、部分的な矯正治療です
よく目にする・耳にする「部分矯正」という言葉。 そもそも、部分矯正とはどのような矯正治療なのでしょうか?
部分矯正とは、主に以下のような「前歯のみ」の軽度な歯並びの乱れに対応した、部分的な矯正治療です。
[部分矯正の治療対象になる歯(=前歯のみ)]
- ・中切歯:真ん中の前歯
- ・側切歯:2番目の前歯
- ・犬歯:3番目の前歯(糸切り歯)
上記3つ(上下の顎で6本)の前歯が部分矯正の治療対象です。
なお、歯科医師の治療方針や矯正ブランドのプランによっては、犬歯の一つ奥にある第1小臼歯(4番目の歯、奥歯)を部分矯正の治療対象に含める場合があります。
■部分矯正(インビザラインライト)で対応できる可能性がある歯並びの乱れ 部分矯正ですきっ歯・出っ歯を治せる?
◎前歯のみの軽度のすきっ歯、前歯のみの軽度な出っ歯、矯正後のわずかな後戻りなどが部分矯正の主な適応対象になります
≪インビザラインライトのプラン内容≫
適応症例 | 前歯の軽度な歯並びの乱れor矯正後のわずかな後戻り |
適応範囲 | 前歯~奥歯まで、すべての歯に適応可能(※1) |
矯正期間 | 平均7ヶ月程度 |
マウスピースの枚数 | 片顎(上下)につき14枚まで(※2) |
費用 | 44万円(税込) |
(※1)適応範囲はすべての歯ですが、奥歯を大きく動かす必要がある中程度~重度の歯並びの乱れは、原則として、全体矯正が必要です。
(※2)マウスピースが15枚を超える場合は、追加料金が必要です。治療開始から2年以内までは、マウスピースを追加できます。
全体矯正と比べて、矯正治療にかかる期間・費用が少なく済む、部分矯正。 インビザラインの部分矯正プラン「インビザラインライト」では、主に以下のような歯並びの乱れを部分矯正の適応対象としています。
[部分矯正(インビザラインライト)で対応できる可能性がある歯並びの乱れ]
- ・前歯のみの軽度なすきっ歯(歯と歯のすき間がそれほど大きくない、前歯のみのすきっ歯)
- ・前歯のみの軽度な出っ歯(歯の傾きがごくわずかな、前歯のみの出っ歯)
- ・前歯のみの軽度なガタガタ歯(ガタガタ度合いがそれほど大きくない、前歯のみのガタガタ歯)
- ・矯正後のわずかな後戻り
- ・抜歯が不要な、前歯のみの軽度な歯並びの乱れ
■全体矯正(インビザラインフル)が必要になる歯並びの乱れ
◎前歯のみならず、奥歯を含めた全体の歯を動かす必要がある中程度~重度の歯並びの乱れは全体矯正が必要です
≪インビザラインフルのプラン内容≫
適応症例 | 中程度~重度の歯並びの乱れ全般 |
適応範囲 | 前歯~奥歯まで、すべての歯に適応可能 |
矯正期間 | 平均2~3年程度 |
マウスピースの枚数 | 無制限(矯正治療開始後、5年以内は何枚でも追加OK) |
費用 | 93万5千円(税込) |
前歯のみならず、奥歯を含めた全体の歯を動かす必要がある中程度~重度の歯並びの乱れに対しては、原則として、全体矯正が必要です。
インビザラインの全体矯正プラン「インビザラインフル」では、主に以下のような歯並びの乱れを全体矯正の適応対象としています。
[全体矯正(インビザラインフル)の適応対象になる歯並びの乱れ]
- ・すきっ歯
- ・出っ歯
- ・受け口
- ・開咬(かいこう)
- ・過蓋咬合(かがいこうごう)
- ・交叉咬合(こうさこうごう)
- ・切端咬合(せったんこうごう)
など、前歯~奥歯まで、全体の歯を動かす必要がある中程度~重度の歯並びの乱れ
- ・抜歯が必要な歯並びの乱れ(歯を抜き、スペースを作って歯を大きく動かす必要がある中程度~重度の歯並びの乱れ)
【歯並びの乱れ、矯正方法の選択でお悩みの方はお気軽にご相談ください】
今回は、インビザラインのプラン別「部分矯正or全体矯正の適応対象になる歯並びの乱れ」をご紹介させていただきました。
「前歯のみ」の軽度な歯並びの乱れに対応した、部分矯正。
全体矯正が必要な中程度~重度の歯並びの乱れに対して、部分矯正で治療を行っても、歯並びを十分に整えられない可能性が高いです。
部分矯正or全体矯正の適応は、治療を担当する歯科医師が入念、かつ、慎重に判断することが重要になります。
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